令和7年(2025年)10月16日に、在留資格「経営・管理」の許可基準・運用ルールが大幅に見直されました。これにより、従来よりも実体ある経営活動を行う外国人起業家・経営者の受け入れをより厳格にする方向へと改正されています。
1. 何が変わったのか?主な改正ポイント(令和7年10月16日施行)
① 常勤職員の雇用が必須
- 申請者が営む会社等において、常勤職員を1名以上雇用することが義務化になります。
※ 常勤職員対象者:日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 - 今までは500万円以上の資本金や投資で代替できましたが、改正後は雇用と資本の双方を満たす必要があります。
② 資本金・投資額の要件が大幅アップ
- 新基準: 最低資本金3,000万円以上
- 旧基準: 500万円以上
今回の改正で資金規模が大きく引き上げられ、小規模起業による申請が難しくなりました。
③ 日本語能力基準を新設
- 従来は基準がありませんでしたが、申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有していることが必要になりました。
なお相当程度の日本語とは以下のいずれかのレベルを求められます。
・公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
・公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
・中長期在留者として20年以上我が国に在留していること
・我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
④ 申請者本人の能力(経験・学歴)
- 申請者は 事業の経営・管理分野で3年以上の実務経験、または 博士号 / 修士号 / 専門職学位 を有している必要があります。 これにより、実務的な基礎力・専門性を有する申請者の要件が明確になりました。
⑤ 事業計画書の専門家確認
- 申請時の事業計画書について、税理士・公認会計士・中小企業診断士等の専門家による確認が必要になります。 第三者の専門的意見に基づき計画の実現可能性が審査されます。
⑥ 事業所の実体が重要視
- 自宅兼事務所や単なるバーチャルオフィスは原則不可。 継続的・専有的な事業用スペースの確保が求められるようになりました。
2. 「経営・管理」で在留中の方が更新許可申請を行う場合
- 既に「経営・管理」で在留中の方が在留期間更新許可申請を行う場合、新基準が即時適用されるわけではなく、最大3年間の経過措置が設けられています。改正法の施行日から3年を経過する日(2028年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合は、新基準に適合しない場合であっても、経営状況や新基準に適合する見込み等を踏まえて総合的に判断がされます。なお、更新審査においては事業の実体や税・社会保険の履行状況などが厳しくチェックされるようになっているため、「実体のない事業」、「社会保険未加入」、「税金の滞納」などがあると更新が難しくなります。
3. 実務上チェックしておきたいポイント
① 資本金の積み増し
3,000万円要件に満たない場合、法人であれば増資計画を策定し、資本金要件をクリアする必要があります。
② 雇用と社会保険
常勤職員を雇用する場合は、労働契約・社会保険加入手続きも必要です(雇用保険・健康保険・厚生年金等)。
③ 事業計画書の整理
専門家による確認書の取得ルート(税理士等)を事前に手配することが審査の負担を軽減します。
④ 日本語能力の証明
JLPT、学歴・在留年数等で証明可能な資料を事前に用意しましょう。
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