当事務所への問合せが多いものの中に、太陽光発電システムの名義変更があります。
今回の記事ではこの太陽光発電システムの名義変更について解説します。
名義変更が必要なケース
名義変更が必要となる代表的なケースは以下のとおりです。
① 売買(住宅の売買・事業譲渡・設備売却)
・太陽光発電システム付住宅の売買
・太陽光発電所を第三者に売却
・M&Aにより事業主体が変更
・分譲型太陽光発電システムの購入
② 相続
・個人所有の太陽光発電所を相続人が承継
・相続登記と併せて手続きが必要
③ 法人成り
・個人事業から法人へ移行
・新設法人へ設備を譲渡
④ 共有持分の変更
・共有者の持分移転
・離婚に伴う財産分与
⑤ 資産管理会社への移管
・節税、事業承継対策としての移転
上記が名義変更が必要なケースの主な事例ですが、
重要なのは「実質的に持ち主や運営主体が変わる場合は、ほぼ全て名義変更が必要」
という点です。
名義変更しなかった場合のリスク
名義変更を怠ると、次のような重大なリスクがあります。
■ FIT/FIP売電が停止する可能性
FIT/FIP売電制度の認定は経済産業省(資源エネルギー庁)の管轄です。
無断譲渡の場合、認定取消の対象になることがあります。
■ 売電代金が受け取れない
電力会社との契約名義が旧所有者のままだと、
・振込口座が変更できない
・支払い保留となる
といった事態が発生し、
契約名義を正しいものに変更しない限り、売買代金が受け取れません。
■ メーカー保証が失効
太陽光パネルメーカーなどへ名義変更依頼をしないと保証対象外になるケースがあります。
■ 保険金が支払われない
保険契約者と実質所有者が異なる場合、保険事故時に保険金支払いの拒否リスクがあります。
■ 補助金の返還
補助金を受けて太陽光発電システムを設置した場合、
通常は一定期間の継続保有義務が発生します。
無断譲渡は補助金返還対象となる可能性があります。
まとめ
太陽光発電システムの名義変更を怠るリスクは上述したとおりですが、
名義変更を進めるには書類や情報などが揃っていても3ヶ月くらいかかることも多くあります。
情報収集などに時間がかかれば、さらに名義変更完了まで時間がかかりますので、
太陽光発電に精通した行政書士に依頼することをお勧め致します。
当事務所では、10年以上再エネ業界で働いていた行政書士がみなさまの
FIT/FIP制度の名義変更をお手伝いさせていただきます。
ご相談は お問合せフォーム よりご連絡ください。
※現在、野立発電所や50kW以上のシステムにつきましては受任を見合わせております。
