2025年12月25日付で資源エネルギー庁からFIT/FIP認定申請について「令和8年1月1日以降に認定申請を行う場合は、改訂後の様式を使用してください。」とお知らせがありました。
来年の令和8年1月1日以降の認定申請では、「行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反」になりますので、ご注意ください。
FIT/FIP認定申請でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
※現在、野立発電所や50kW以上のシステムにつきましては受任を見合わせております。
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