外国人を採用したい企業や、日本で働きたい外国人にとって、最も利用されている在留資格が
「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」です。

しかし実務では、

といった理由で不許可になるケースも非常に多いのが現実です。
本記事では、行政書士の実務目線で

「許可されるポイント」と「不許可になる典型例」をわかりやすく解説します。

「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」の在留資格とは?

「技術・人文知識・国際業務」とは、専門的な知識やスキルを活かして働くための在留資格です。
主に以下のような業務が対象となります。

許可される仕事内容(OK例)

技人国で重要なのは 「単純労働ではないこと」 です。

具体的なOK例

不許可になりやすい仕事内容(NG例)

以下のような業務は単純労働と判断される可能性が高く、不許可リスクが高いです。

NG例

学歴要件(ここが非常に重要)

技人国では、仕事内容と学歴の関連性が厳しく見られます。

基本ルール

・大学卒業(海外の大学可) または 日本の専門学校卒業 であること
・専攻と仕事内容が関連していること
 (不許可例)
 ・IT専攻 → ホテル業務
 ・経済学部 → 工場作業
 ・日本語学校のみ → 各種就労

給与水準の考え方

給与は

「日本人と同等以上」が原則です。

目安としては、

会社側の要件(見落とされがち)

以下も審査で重要です。

・事業の安定性(赤字・設立直後は注意)
・雇用理由の合理性
・外国人を採用する必然性

実務での判断ポイント(行政書士視点)

ここが一番重要です。

審査では形式だけでなく、「実態」で判断されます。

よくあるNGパターン

・営業職と記載 → 実態は現場作業
・通訳業務と記載 → 実態はほぼ接客のみ
・企画業務と記載 → 実態は雑務中心

まとめ

技人国のポイントは以下の4つです。

ご相談はこちら(ユックス行政書士事務所)

技人国の申請は、

「書き方次第で結果が変わる」非常に専門性の高い分野です。

・この仕事内容で許可される?
・学歴と仕事内容の関連性が微妙・・・
・不許可になりそうで不安

といった場合は、事前の判断が重要です。