外国人を採用したい企業や、日本で働きたい外国人にとって、最も利用されている在留資格が
「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」です。
しかし実務では、
・仕事内容が合っていない
・学歴と業務内容が一致していない
・給与水準が低い
といった理由で不許可になるケースも非常に多いのが現実です。
本記事では、行政書士の実務目線で
「許可されるポイント」と「不許可になる典型例」をわかりやすく解説します。
「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」の在留資格とは?
「技術・人文知識・国際業務」とは、専門的な知識やスキルを活かして働くための在留資格です。
主に以下のような業務が対象となります。
■ 技術分野:ITエンジニア、機械設計など
■ 人文知識:営業、企画、経理など
■ 国際業務:通訳、翻訳、海外取引業務など
許可される仕事内容(OK例)
技人国で重要なのは 「単純労働ではないこと」 です。
具体的なOK例
・ITエンジニア(システム開発・プログラミング)
・海外営業(外国語を用いた取引)
・マーケティング・企画業務
・通訳・翻訳
・ホテルのフロント業務(※通訳・接客対応含む場合)
不許可になりやすい仕事内容(NG例)
以下のような業務は単純労働と判断される可能性が高く、不許可リスクが高いです。
NG例
・工場でのライン作業
・倉庫での荷物運び
・飲食店での配膳のみ
・清掃業務のみ
👉 注意:
「一部に専門業務が含まれていても、実態が単純労働なら不許可」になります。
学歴要件(ここが非常に重要)
技人国では、仕事内容と学歴の関連性が厳しく見られます。
基本ルール
・大学卒業(海外の大学可) または 日本の専門学校卒業 であること
・専攻と仕事内容が関連していること
(不許可例)
・IT専攻 → ホテル業務
・経済学部 → 工場作業
・日本語学校のみ → 各種就労
👉 実務ポイント:
「多少の関連性」をどう説明するのかが許可の分かれ目になります。
給与水準の考え方
給与は
「日本人と同等以上」が原則です。
目安としては、
・月給:23万円 〜 25万円程度(大学新卒相当以上)
※これを下回ると不許可リスクが高まります。
会社側の要件(見落とされがち)
以下も審査で重要です。
・事業の安定性(赤字・設立直後は注意)
・雇用理由の合理性
・外国人を採用する必然性
👉 ポイント:
「なぜ日本人ではなく外国人なのか」を説明できるか
実務での判断ポイント(行政書士視点)
ここが一番重要です。
審査では形式だけでなく、「実態」で判断されます。
よくあるNGパターン
・営業職と記載 → 実態は現場作業
・通訳業務と記載 → 実態はほぼ接客のみ
・企画業務と記載 → 実態は雑務中心
👉 ポイント:
入管は「実態」をかなり細かく見ています
まとめ
技人国のポイントは以下の4つです。
① 仕事内容が専門的であること
② 学歴と仕事内容が関連していること
③ 給与が日本人と同等以上であること
④ 会社の受入体制が整っていること
ご相談はこちら(ユックス行政書士事務所)
技人国の申請は、
「書き方次第で結果が変わる」非常に専門性の高い分野です。
・この仕事内容で許可される?
・学歴と仕事内容の関連性が微妙・・・
・不許可になりそうで不安
といった場合は、事前の判断が重要です。
在留資格のご相談は、ユックス行政書士事務所にお任せください。
外国人ご本人だけでなく、企業様の外国人雇用サポートも対応可能です。
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