出入国在留管理庁は、2026年(令和8年)10月1日、「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。
今回の改定では、これまで比較的簡潔に示されていた永住許可の審査基準について、具体的な考慮要素が詳しく示されています。
特に注目したいのが、次の点です。
- 世帯人数に応じた収入水準
- 将来の年金受給見込額
- 日本語能力(B1相当レベル以上)
- 日本の制度・ルール等への理解
- 学齢期の子どもの就学状況
- 長期間の海外滞在
- 日本人・永住者等の配偶者などに対する在留期間の特例
- 在留期間「3年」の取扱い
新しいガイドラインは、原則として2027年(令和9年)4月1日以降に行う永住許可申請から全面的に適用されます。
ただし、注意が必要です。
一部の「収入」に関する新基準については、2027年4月1日より前に申請した案件にも先行して適用されます。
一方、新ガイドラインで具体化された「将来の年金受給見込額」に関する新しい基準は、既に申請中の案件への先行適用の対象とはされていません。
もっとも、年金の加入・納付状況そのものは従来から永住許可の審査対象です。
このように今回の改定では、「いつ申請したか」によって適用される基準が異なる場合があるため、注意が必要です。
この記事では、2026年10月1日に公表された新しい「永住許可に関するガイドライン」について、従来のガイドラインから何が変わるのか、既に永住許可申請中の場合はどうなるのかも含めて解説します。
※本記事は2026年10月1日時点で公表されている出入国在留管理庁の情報に基づいています。
1. 永住許可の基本的な3つの要件
永住許可については、入管法第22条第2項に基づき、大きく次の3つの要件が審査されます。
① 素行善良要件
法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
② 独立生計要件
独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
③ 国益適合要件
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。
この基本的な枠組み自体が、今回のガイドライン改定によってなくなるわけではありません。
今回の大きなポイントは、これらの要件を具体的にどのような観点から審査するのかが、従来より詳しく示されたことです。
2. なぜ今回ガイドラインが改定された?
今回の改定の背景には、2024年(令和6年)に成立した改正入管法による「永住許可制度の適正化」があります。
改正後の入管法では、永住許可の判断に当たり、
「この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等」
についても考慮することが法律上明記されました。
ただし、税金や社会保険料などを適切に納付しているかについては、今回初めて審査されるようになったわけではありません。
従来の永住許可ガイドラインでも、公的義務を適正に履行していることは審査上の重要な要素とされていました。
今回の法改正とガイドライン改定では、従来から審査されてきた事項を法律上明確にするとともに、永住許可の判断基準をさらに具体化したものと考えるのが適切です。
3. 旧ガイドラインから何が変わった?
主な変更点を整理すると、次のようになります。
| 項目 | 従来のガイドライン | 新ガイドライン |
|---|---|---|
| 収入 | 将来において安定した生活を営めるかを審査 | 世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準を考慮 |
| 年金 | 加入・保険料の適正な納付等を確認 | 加入状況等に加え、将来の年金受給見込額も考慮 |
| 日本語能力 | 具体的な基準なし | B1相当レベル以上を考慮 |
| 制度・ルールの理解 | 具体的な基準なし | 日本の制度・ルール等への理解を考慮 |
| 子どもの就学 | 具体的な基準なし | 学齢期の子どもの就学状況を考慮 |
| 海外滞在 | 「引き続き在留」の具体的な期間基準なし | 1回半年以上または通算2年6か月以上の不在を原則消極評価 |
| 配偶者の10年在留特例 | 婚姻3年以上+日本在留1年以上 | 婚姻5年以上+日本在留3年以上 |
| 実子等の10年在留特例 | 日本在留1年以上 | 日本在留3年以上 |
| 在留期間「3年」 | 当面「最長の在留期間」として取り扱う | 従来の取扱いを見直し、経過措置を設定 |
以下、特に重要な項目について詳しく見ていきます。
4. 収入基準が具体化 「日本人世帯の平均収入」が目安に
今回の改定で、実務上大きな影響があると考えられるのが「収入」です。
新ガイドラインでは、原則として申請時点で、
申請者が属する世帯の年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているか
を考慮するとされています。
従来から、収入や生活の安定性は永住許可審査における重要なポイントでした。
今回の改定では、その判断の考え方がより具体的に示されたことになります。
具体的に年収いくら必要?
永住許可を検討する方にとって最も気になるところでしょう。
しかし、2026年10月1日現在、出入国在留管理庁は、
「単身世帯なら○○万円」
「3人世帯なら○○万円」
といった具体的な基準額をガイドライン上では示していません。
したがって現時点では、
「年収300万円以上なら永住できる」
「扶養家族1人につき○○万円必要」
などと一律の金額を断定することはできません。
また、「日本人世帯の平均収入」を算定する際に具体的にどの統計資料を用いるのかについても、今後の情報を確認する必要があります。
本人だけでなく「世帯」で判断
もう一つ重要なのが、原則として同一生計世帯単位で判断されることです。
新ガイドラインでは、「世帯」を住居及び家計を共にしている人の集まりとしており、申請者本人だけではなく、同一生計世帯の状況を踏まえて判断されます。
したがって今後は、
「本人の年収はいくらか」だけではなく、「その世帯全体として安定した生活を維持できるか」
という視点が、より重要になります。
5. 収入の新基準は一部の既申請案件にも適用
ここは今回のガイドライン改定で特に注意したいポイントです。
新ガイドラインは原則として2027年4月1日以降の申請から全面的に適用されますが、収入に関する一部の規定については例外があります。
出入国在留管理庁は、2026年4月1日から2027年3月31日までに申請した場合について、原則として2026年2月24日改訂版のガイドラインを適用しつつ、新ガイドラインの収入に関する一部の規定を適用するとしています。
つまり、
「2027年4月より前に申請しているから、新しい収入基準は関係ない」
とは限りません。
申請日や審査状況によっては、新ガイドラインの収入に関する規定が適用されるため注意が必要です。
6. 年金は「納付状況」に加えて将来の受給見込額も考慮
今回の改定では、年金についても審査の考え方が具体化されました。
従来から、公的年金への加入や保険料を適正に納付していることは、永住許可審査における重要なポイントです。
新ガイドラインでは、それに加えて、
将来受け取ることが見込まれる年金額
についても考慮されます。
将来の年金受給見込額については、これまでの働き方、年金加入期間、収入などを踏まえて判断されます。
また、将来の年金受給見込額だけでは生活の安定性を十分に確認できない場合でも、生活を補うことのできる金融資産などがあれば、それらも考慮されます。
永住許可が期限のない在留資格であることを踏まえ、現在の収入だけではなく、将来にわたって安定した生活を維持できるかという視点がより明確になったといえるでしょう。
2027年4月以降に申請する場合、過去の年金も見られる?
ここは「適用時期」と「審査対象となる期間」を分けて考える必要があります。
2027年4月1日以降に申請する場合、新しい年金基準が適用されます。
その際、2027年4月以降の年金だけを見るわけではありません。
新ガイドラインでは、申請時点までを含む年金の加入状況などを踏まえて判断するため、2027年4月より前の年金加入状況等も審査材料になります。
つまり、
「新基準は2027年4月からだから、それまでの年金は関係ない」
ということではありません。
7. 既に永住申請中の人にも「新しい年金基準」が適用される?
ここは誤解されやすいため、整理しておきましょう。
年金の加入・納付状況は以前から審査対象
まず、年金への加入や保険料を適切に納付しているかについては、今回新しく審査されるようになったわけではありません。
従来のガイドラインでも、
公的年金の保険料を含む公的義務を適正に履行していること
が求められていました。
したがって、既に永住許可を申請している方についても、年金の加入・納付状況は当然審査されます。
「将来の年金受給見込額」の新基準は別
一方、2026年10月1日改定の新ガイドラインで具体化された、
「将来の年金受給見込額」を評価する新しい基準
については、話が別です。
出入国在留管理庁は、新ガイドラインを2027年4月1日以降の申請から全面的に適用するとしたうえで、それ以前の申請に先行して適用する規定を個別に定めています。
先行適用の対象には収入に関する一部の規定が含まれていますが、将来の年金受給見込額に関する新しい規定は、先行適用の対象とはされていません。
したがって、2026年10月1日時点で公表されているガイドラインの適用関係を見る限り、
既に申請中の案件について、新ガイドラインの「将来の年金受給見込額」に関する基準が遡って適用されるとはされていません。
整理すると次のようになります。
| 審査内容 | 既申請案件 |
|---|---|
| 年金に加入しているか | 従来から審査対象 |
| 年金保険料を適正に納付しているか | 従来から審査対象 |
| 過去の未納・遅納等 | 従来の基準に基づき審査 |
| 新ガイドラインの将来年金受給見込額の評価 | 先行適用の対象とはされていない |
| 新ガイドラインの収入に関する一部規定 | 一定の既申請案件にも適用 |
「年金も遡って審査される」という情報を見聞きした場合には、
従来から行われている年金の加入・納付状況の審査なのか、新しく具体化された将来の年金受給見込額の審査なのか
を分けて考える必要があります。
8. 日本語能力「B1相当レベル以上」が考慮要素に
今回の改定で特に注目されているのが、日本語能力です。
新ガイドラインでは、「日本語教育の参照枠」における
B1相当レベル以上の日本語能力
を有しているかが考慮要素として明記されました。
従来の永住許可ガイドラインには、このような具体的な日本語能力に関する基準はありませんでした。
B1相当とはJLPTの何級?
ここで注意したいのは、
「B1=JLPT N3」と単純に置き換えることはできない
ということです。
今回の永住許可ガイドラインでは「B1相当レベル以上」と規定されていますが、2026年10月1日現在、具体的にどの試験・スコアで証明するのかまでは示されていません。
一方、参考になる例はあります。
出入国在留管理庁は、別の在留手続においてB1相当以上の日本語能力を証明する方法として、
- 日本語能力試験(JLPT)N2合格
- 日本語能力試験(JLPT)N3合格かつ総合得点104点以上
- BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
などを認めている例があります。
ただし、これはあくまで別の在留手続における取扱いです。
永住許可について同じ試験・点数がそのまま採用されると決まったわけではありません。
したがって現段階では、
「永住申請にはJLPT N3・104点以上が必要」
などと断定することはできません。
今後、出入国在留管理庁から公表される具体的な証明方法を確認する必要があります。
全員にB1相当が求められるわけではない
すべての永住申請者について、一律に本人のB1相当以上の日本語能力が考慮されるわけではありません。
新ガイドラインでは、一定の高度人材外国人やその家族、日本で一定期間の学校教育を受けている人など、申請者本人にB1相当レベル以上の日本語能力を求める必要性・相当性がない場合について、例外的な取扱いも設けられています。
9. 日本の「制度・ルール等への理解」も審査対象に
今回新たに具体化されたもう一つのポイントが、
「我が国の制度・ルール等への理解」
です。
新ガイドラインでは、日本の制度・ルール等について理解が乏しい場合や、それらを理解する意欲に欠ける場合には、永住許可審査において消極的に評価するとしています。
確認対象の中心となるのは、出入国在留管理庁が公開している「生活・就労ガイドブック」です。
このガイドブックには、
- 入国・在留手続
- 市区町村での手続
- 雇用・労働
- 出産・子育て
- 教育
- 医療
- 年金・福祉
- 税金
- 交通
- 日常生活
- 災害への備え
など、日本で生活するために必要な幅広い制度やルールが掲載されています。
テストが実施される?
新ガイドラインでは、
「出入国在留管理庁長官が指定する方法」
によって制度・ルール等への理解を確認するとされています。
しかし、2026年10月1日現在、筆記試験、オンラインテスト、面談、確認書等の提出など、具体的にどのような方法になるのかまでは公表されていません。
したがって、現時点で「永住申請に新しい試験が導入される」と断定することはできません。
今後の出入国在留管理庁からの発表を確認する必要があります。
10. 学齢期の子どもの「就学」も考慮
新ガイドラインでは、子どもの就学状況についても明記されました。
申請者が学齢期の子どもを養育している場合には、
その子どもが小学校または中学校に通学していること
が考慮されます。
また、申請者自身が学齢期にある場合には、本人が小学校または中学校に通学していることが求められます。
従来のガイドラインには、このような就学状況についての具体的な記載はありませんでした。
11. 長期間の海外滞在について具体的な目安が示された
従来から、永住許可では原則として「引き続き10年以上本邦に在留していること」が求められてきました。
しかし、「引き続き」の判断について、従来のガイドラインでは具体的な出国期間の目安までは示されていませんでした。
新ガイドラインでは、申請時点から過去10年以内に、合理的な理由なく、
- 1回の出国で半年以上日本を不在にした場合
- 通算して2年6か月以上日本を不在にした場合
には、原則として消極的に評価すると明記されました。
ただし、「合理的な理由」がある場合には個別に判断されます。
半年以上出国したという事実だけで、直ちに永住許可が不可能になるという意味ではありません。
12. 配偶者の特例が「3年+1年」から「5年+3年」へ
今回の改定で、永住申請を検討している方に特に大きな影響を与えるのが、原則10年在留要件の特例です。
従来、日本人・永住者・特別永住者の配偶者については、
実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、日本に引き続き1年以上在留
していれば、原則10年在留の特例を受けることができました。
新ガイドラインでは、
実体を伴った婚姻生活が5年以上継続し、かつ、日本に引き続き3年以上在留
へ変更されます。
また、実子等についても、
日本在留1年以上 → 日本在留3年以上
へ変更されます。
これは、永住許可を申請できる時期そのものに影響する大きな変更です。
13. 在留期間「3年」の取扱いも変更
永住許可では、現在有している在留資格について、原則として法務省令で定められた「最長の在留期間」をもって在留していることが求められます。
従来のガイドラインでは、当面の間、
在留期間「3年」を有している場合も「最長の在留期間」を有しているものとして取り扱う
とされていました。
今回、この取扱いが見直され、経過措置が設けられています。
2027年3月31日までに行われる永住許可申請については、従来の取扱いが適用されます。
また、2027年4月1日以降についても、2027年3月31日時点で在留期間「3年」を有している方の初回申請などについて、一定の経過措置が設けられています。
したがって今後は、
「在留期間3年だから永住申請できる」
と単純に判断することはできません。
14. 税金・社会保険料は「申請時に払っていればよい」わけではない
税金、健康保険、年金などの公租公課については、従来から永住許可審査における重要なポイントでした。
さらに令和6年改正入管法では、永住許可の判断に当たり、
「この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等」
について考慮することが法律上明記されました。
新ガイドラインでは、申請時点で公租公課の未納がなくても、過去に滞納処分を受けたことがあるなど、過去に適切に支払っていなかった状況が認められる場合には、原則として消極的に評価するとしています。
したがって、申請直前にまとめて支払えばよいということではありません。
永住許可を検討する場合には、日頃から納期限を守って適正に納付することが重要です。
15. 結局、いつ申請したらどのガイドラインが適用される?
今回の改定は適用時期が少し複雑です。
大きく整理すると次のようになります。
| 申請時期 | 基本的な取扱い |
|---|---|
| 2026年3月31日まで | 2026年2月24日改訂版を適用 |
| 2026年4月1日~2027年3月31日 | 原則として2026年2月24日改訂版。ただし新ガイドラインの収入に関する一部規定等を適用 |
| 2027年4月1日以降 | 2026年10月1日改定の新ガイドラインを全面的に適用 |
「適用日」と「審査対象期間」は別
ここも重要です。
例えば2027年4月1日以降に申請した場合、新ガイドラインが適用されます。
しかし、
「2027年4月1日以降の出来事だけを審査する」
という意味ではありません。
年金については過去の加入状況等、海外滞在については過去10年間の出国状況、公租公課についても過去の納付状況などが審査材料となります。
つまり、新ガイドラインの適用開始日と、審査の対象となる期間は別の問題です。
16. まだ詳細が公表されていない3つのポイント
今回の新ガイドラインによって、永住許可の審査基準は従来よりかなり具体化されました。
一方、2026年10月1日時点では、まだ詳細が明らかになっていない部分もあります。
①「日本人世帯の平均収入」の具体的な金額
世帯人数別に具体的にいくらの収入が求められるのか、また、どの統計資料を基準として判断するのかについては、現時点では具体的な金額が示されていません。
② B1相当の日本語能力をどのように証明するのか
別の在留手続ではJLPTやBJTなどを利用する例がありますが、永住許可について具体的にどの試験・点数・証明書類を認めるのかは、現時点では明らかになっていません。
③ 日本の制度・ルール等への理解をどのように確認するのか
「生活・就労ガイドブック」の内容を中心に確認することは明記されていますが、「出入国在留管理庁長官が指定する方法」の具体的な内容はまだ示されていません。
これらについては、今後、出入国在留管理庁から追加情報が公表される可能性があります。
17. 今回の改定で永住許可申請はどう変わる?
今回の改定を見ると、従来から実務上確認されていた事項を明文化・具体化した部分と、新たな考慮要素を加えたり、従来の取扱いを変更したりした部分があります。
今後、特に重要になるのは、
- 世帯全体の収入
- 年金の加入・納付状況
- 将来の年金受給見込額
- 日本語能力
- 日本の制度・ルール等への理解
- 子どもの就学状況
- 過去の海外滞在期間
- 税金・社会保険料等の適正な支払い
- 現在許可されている在留期間
などです。
これからの永住許可申請では、
「日本に10年以上住んでいるから」
「年収が○○万円あるから」
「税金や年金に未納がないから」
という一つの要素だけで判断するのではなく、申請者本人とその世帯の状況を総合的に確認したうえで申請を検討することが、これまで以上に重要になります。
まとめ
2026年10月1日に公表された新しい「永住許可に関するガイドライン」では、永住許可審査の考え方が従来より大幅に具体化されました。
特に重要なのは、
- 世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準
- 将来の年金受給見込額
- B1相当レベル以上の日本語能力
- 日本の制度・ルール等への理解
- 学齢期の子どもの就学
- 長期間の海外滞在
- 配偶者等に対する10年在留要件の特例の変更
- 在留期間「3年」の取扱いの見直し
などです。
また、適用時期については特に注意が必要です。
新ガイドラインは原則として2027年4月1日以降の申請から全面的に適用されます。
一方、収入に関する一部の新基準については、それ以前に申請した一定の案件にも適用されます。
年金については、加入・保険料の適正な納付は従来から審査対象ですが、新ガイドラインで具体化された「将来の年金受給見込額」に関する新しい基準は、既申請案件への先行適用の対象とはされていません。
この違いを混同しないことが重要です。
また、2027年4月1日以降に申請する場合、新ガイドラインが適用されますが、審査されるのは2027年4月以降の状況だけではありません。
それ以前の年金加入状況、税金・社会保険料の納付状況、出国歴なども審査材料となります。
これから永住許可を検討する方は、新ガイドラインが適用されてから準備するのではなく、早い段階から自身の在留歴、家族構成、収入、年金、納税・社会保険、出国歴などを確認しておくことが重要です。
一方、「日本人世帯の平均収入」の具体的な金額、B1相当の日本語能力の証明方法、日本の制度・ルール等への理解を確認する具体的な方法など、現時点では詳細が明らかになっていない部分もあります。
今後、新たな情報が公表されましたら、当事務所のホームページでも随時お知らせします。
ユックス行政書士事務所では、永住許可申請について、申請者様の在留状況、家族構成、収入、納税・社会保険の状況などを確認したうえでサポートいたします。
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参考資料
・出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」
・出入国在留管理庁「永住許可」
・出入国在留管理庁「令和6年入管法等改正について」
・出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」
