2026年(令和8年)10月1日から、出入国在留管理庁における「在留資格変更許可」「在留期間更新許可」「永住許可」の手数料が大幅に改定されます。

これまで、在留資格変更許可や在留期間更新許可の手数料は、許可される在留期間にかかわらず原則として一律でした。

しかし今回の改定により、実際に許可された在留期間に応じて手数料が変わる仕組みに変更されます。

また、永住許可の手数料は、現在の1万円から20万円へ引き上げられます。

「自分の更新では、いくらかかるの?」

「9月中に申請すれば旧料金になる?」

「永住申請を考えているけれど、いつまでに申請すれば1万円なの?」

このような疑問を持つ外国人の方や、外国人材を雇用している事業者の方に向けて、出入国在留管理庁の公表資料をもとに、2026年10月1日からの改定内容と実務上の注意点を分かりやすく解説します。

1. 今回の改定対象となる手続き

今回、手数料が大きく改定される主な手続きは、次の3つです。

  • 在留資格変更許可
  • 在留期間更新許可
  • 永住許可

たとえば、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格を変更する場合や、現在の在留資格のまま在留期間を更新する場合などが対象になります。

一方、海外にいる外国人を日本へ呼び寄せる際などに利用する「在留資格認定証明書交付申請(COE)」については、今回の手数料改定の対象ではなく、引き続き申請手数料はかかりません。

2. 在留資格変更・在留期間更新の新しい手数料

現在、在留資格変更許可と在留期間更新許可の手数料は、許可される在留期間にかかわらず、

  • 窓口申請:6,000円
  • オンライン申請:5,500円

です。

2026年10月1日以降に受け付けられた申請については、実際に許可された在留期間に応じて、次のように手数料が変わります。

許可された在留期間窓口申請オンライン申請
3か月以下10,000円10,000円
3か月超~6か月以下18,000円15,000円
6か月超~1年未満25,000円21,000円
1年33,000円27,000円
1年超~3年未満48,000円42,000円
3年以上~5年未満64,000円56,000円
5年以上75,000円65,000円

※オンライン申請の場合は、上記の在留許可手数料とは別に、決済代行事業者への決済手数料がかかります。

これまでの手数料と比較すると、大幅な引き上げとなります。

たとえば、在留期間「1年」が許可された場合、窓口申請では現在の6,000円から33,000円へ、オンライン申請では5,500円から27,000円へ変わります。

「希望した期間」ではなく「実際に許可された期間」で決まる

ここは今回の改定で特に注意したいポイントです。

手数料は、申請書に記載した希望の在留期間ではなく、審査の結果、実際に許可された在留期間によって決まります。

たとえば「5年」の在留期間を希望して更新申請を行ったとしても、審査の結果「1年」が許可された場合には、

  • 窓口申請:33,000円
  • オンライン申請:27,000円

となります。

そのため、申請時点では最終的に納付する手数料が確定しないケースがあります。

3. 永住許可手数料は「1万円」から「20万円」へ

今回の改定で特に大きな変更となるのが、永住許可の手数料です。

現在は、

10,000円

ですが、2026年10月1日以降に受け付けられた申請について許可を受ける場合は、

200,000円

となります。

現在と比較すると20倍です。

永住許可を検討している方にとっては、非常に大きな変更といえるでしょう。

ただし、ここで注意したいのは、手数料を支払うのは永住許可を受けるときだということです。

また、後述する経過措置により、2026年9月30日までに永住許可申請が受け付けられていれば、実際の許可が10月1日以降になった場合でも改定前の手数料が適用されます。

4. 2026年9月30日までに申請すれば旧料金が適用される?

今回の改定で非常に重要なのが、どの日を基準に新料金と旧料金を分けるのかという点です。

出入国在留管理庁では、2026年9月30日までに行われた申請については、許可が10月1日以降になった場合でも、改定前の手数料が適用されると案内しています。

つまり、

2026年9月30日までに受付された申請

→ 改定前の手数料

2026年10月1日以降に受付された申請

→ 改定後の手数料

となります。

たとえば、2026年9月25日に在留期間更新許可申請を行い、実際に許可されたのが10月20日だったとしても、改定前の手数料が適用されます。

永住許可の場合も同様で、9月30日までに申請が受け付けられていれば、許可が10月1日以降になった場合でも、改定前の1万円が適用されます。

5. 「9月中に駆け込み申請」できるとは限らない

「それなら、手数料が上がる前に9月中に更新しておこう」

と考える方もいるかもしれません。

しかし、在留期間更新許可申請は、いつでも自由に申請できるわけではありません。

6か月以上の在留期間を有する方の場合、原則として現在の在留期間が満了する日の3か月前から申請できます。

したがって、在留期限が2027年1月以降の方などは、原則として2026年9月中に更新申請を行うことはできません。

ただし、入院や長期の海外出張など、真にやむを得ない特別な事情が認められる場合には、3か月以上前から申請を受け付けてもらえる場合があります。

また、在留資格変更許可申請については、変更の事由が生じたら速やかに申請することが基本です。

手数料を抑えることだけを目的に、必要書類がそろっていない状態や、申請要件の確認が十分でない状態で無理に申請を急ぐことはおすすめできません。

特に永住許可については、在留期間、素行、公的義務の履行状況など、さまざまな要件について確認したうえで申請することが重要です。

「9月30日までに出せば安いから」という理由だけで申請を急ぐのではなく、まず申請要件を十分に確認しましょう。

6. オンライン申請の納付方法も変更される

2026年10月1日以降、在留申請オンラインシステムを利用した申請については、手数料の納付方法も変更されます。

これまでの収入印紙による納付から、

  • コンビニ決済
  • 銀行決済

へ変更されます。

銀行決済については、インターネットバンキングを利用することもできます。

一方、現時点では、

  • クレジットカード決済
  • QRコード決済

には対応していません。

また、オンライン申請では、在留許可手数料とは別に指定決済代行事業者への決済手数料が必要です。

オンライン申請の決済手数料

在留資格変更許可・在留期間更新許可については、

  • 3年以上5年未満:550円
  • 5年以上:550円
  • それ以外:330円

の決済手数料が別途必要となります。

たとえば、在留期間「1年」の場合、

  • 在留許可手数料:27,000円
  • 決済手数料:330円
  • 合計:27,330円

となります。

なお、2026年10月1日以降にオンラインで申請したものについては、収入印紙による納付はできません。

一方、窓口で申請した場合は、これまでどおり収入印紙で納付します。

7. 経済的困窮者等がある場合の「減額措置」

今回の制度改正では、一定の要件を満たす方について、手数料を減額する制度も設けられています。

対象となり得るのは、

「生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者」であり、かつ、「人道上の配慮をする必要がある者」

です。

つまり、「収入が少ない」という事情だけで当然に減額される制度ではありません。

出入国在留管理庁では、人道上の配慮を必要とする例として、難民や補完的保護対象者、人身取引等の被害者などの類型を示しています。

減額対象となった場合、3か月を超える在留期間が決定される在留資格変更許可または在留期間更新許可については、

10,000円

まで減額されます。

永住許可については、

20,000円

まで減額されます。

ただし、永住許可について減額の対象となるのは、日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子等に限られます。

なお、在留申請オンラインシステムは減額措置に対応していません。

減額措置を希望する場合には、対象であることを疎明する資料を提出したうえで、窓口で申請する必要があります。

手数料が免除される場合もある

減額制度とは別に、一定の場合には手数料が免除される制度もあります。

たとえば、

  • 「外交」または「公用」への在留資格変更
  • 「公用」で在留する方の在留期間更新
  • 一定の「特定活動」への変更・更新

などが対象です。

一般的な就労資格や身分・地位に基づく在留資格の更新・変更について広く利用できる制度ではありませんので、該当するかどうかは個別に確認する必要があります。

8. 外国人材を雇用する企業も確認を

今回の改定は、外国人本人だけの問題とは限りません。

外国人材の在留手続にかかる手数料を会社が負担している場合には、企業側のコストにも影響します。

複数の外国人材を雇用している企業では、この機会に、

  • 外国人従業員の在留期限
  • 更新可能となる時期
  • 手数料を会社と本人のどちらが負担しているか
  • 社内の更新手続の管理方法

などを確認しておくとよいでしょう。

特に在留期限の管理については、手数料改定の有無にかかわらず、外国人材を継続して雇用するうえで重要な事項です。

まとめ|9月30日までの申請は旧料金。ただし、申請を急ぐ前に要件確認を

2026年10月1日から、在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可の手数料が大きく変わります。

今回のポイントをまとめると、

  • 2026年10月1日から在留許可手数料が改定される
  • 在留資格変更・更新は、実際に許可された在留期間に応じて手数料が変わる
  • 永住許可手数料は1万円から20万円になる
  • 2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月以降でも旧料金が適用される
  • オンライン申請ではコンビニ決済または銀行決済となり、決済手数料が別途必要
  • 一定の要件を満たす場合には減額・免除制度がある

という点が重要です。

特に、現在在留資格の更新・変更や永住許可申請を検討している方は、「自分は9月30日までに申請できるのか」を確認しておくとよいでしょう。

ただし、手数料を抑えることだけを目的に申請を急ぎ、必要書類や申請要件が不十分になってしまっては本末転倒です。

まずは現在の在留状況や申請要件を確認し、適切なタイミングで準備を進めることが大切です。

在留資格の更新・変更、永住許可申請のご相談はユックス行政書士事務所へ

ユックス行政書士事務所では、在留資格の変更・更新、永住許可申請などの在留手続に関するご相談を承っております。

  • 「自分はいつから更新申請できる?」
  • 「9月30日までに申請できるか確認したい」
  • 「永住申請の要件を満たしているか確認したい」
  • 「外国人従業員の在留期限や更新手続を整理したい」

といった場合も、お気軽にご相談ください。

京都市下京区を拠点に、在留資格申請・補助金申請支援・太陽光発電関連手続き等のサポートを行っております。

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「行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反」になりますので、行政書士でない業者への申請代行依頼はご注意ください。

※本記事は2026年9月14日時点の出入国在留管理庁の公表情報に基づいて作成しています。制度や運用については変更される場合がありますので、実際の申請にあたっては最新の情報をご確認ください。

参考資料

  • 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
  • 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等に関するQ&A」
  • 出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分のみに適用)」
  • 出入国在留管理庁「令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」