日本で在留資格を持って生活している外国人の方が、現在の在留資格のまま引き続き日本に滞在するためには、在留期間が満了する前に「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。
一般的には「ビザの更新」や「在留資格の更新」と呼ばれることも多いですが、正式な手続名は「在留期間更新許可申請」です。
在留期間の更新は、申請書を提出すれば自動的に認められるものではありません。
現在の活動内容や在留状況、納税状況、入管法上必要な届出を行っているかなど、さまざまな事情を総合的に考慮して判断されます。
また、2026年10月1日からは、在留期間更新許可にかかる手数料も大きく変更されます。
この記事では、在留資格の更新について、
- いつから申請できるのか
- いつまでに申請した方がよいのか
- 必要書類
- 審査期間
- 転職・退職した場合の注意点
- 税金や社会保険料の未納がある場合
- 2026年10月からの新しい手数料
などを、行政書士が分かりやすく解説します。
在留期間更新許可申請とは?
在留期間更新許可申請とは、現在持っている在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて引き続き日本への在留を希望する場合に行う手続です。
例えば、
- 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で会社員として働いており、引き続き同じ在留資格に該当する仕事を続ける場合
- 「日本人の配偶者等」の在留資格で在留しており、引き続きその身分・地位に基づいて日本で生活する場合
- 「留学」の在留資格で大学や専門学校等に在籍し、引き続き勉学を続ける場合
などが該当します。
一方、就職、起業、結婚などによって、これまでとは異なる在留資格に該当する活動や身分・地位へ移行する場合には、「在留期間更新許可申請」ではなく「在留資格変更許可申請」が必要となります。
在留資格の更新はいつからできる?
6か月以上の在留期間が付与されている方については、原則として、
在留期間満了日の3か月前から
在留期間更新許可申請をすることができます。
例えば、在留期限が2026年12月20日の場合には、原則として2026年9月20日頃から申請できます。
特別な事情があれば3か月以上前から申請できる場合も
出入国在留管理庁では、「真にやむを得ない特別な事情」が認められる場合には、例外的に3か月以上前から申請を受け付けることがあると案内しています。
例えば、
- 業務命令による長期間の海外出張や海外赴任
- 出産
- 入院
- 海外留学
などの事情がある場合です。
このような事情がある場合には、必要な資料を準備したうえで、事前に申請先の地方出入国在留管理官署へ確認することになります。
「満了日の45日前まで」の申請が推奨されています
「在留期限までに申請すれば大丈夫」と考えて、期限ぎりぎりまで申請しない方もいらっしゃいます。
しかし、出入国在留管理庁では、在留期間内での許可を希望する場合について、
在留期間満了日の3か月前から45日前までの申請に努めるよう案内しています。
これは、申請内容によっては追加資料の提出が必要になったり、審査に時間を要したりする場合があるためです。
必ず45日前までに申請しなければならないという意味ではありませんが、在留期間内に許可を受けたい場合には、できるだけ早めに申請することをおすすめします。
特に、
- 前回の更新後に転職した
- 退職期間がある
- 収入が変化した
- 家族関係に変化があった
- 税金や社会保険料の納付状況に気になる点がある
- 必要な届出をしていなかった
といった事情がある場合には、余裕を持って準備しておくことが重要です。
在留期限までに審査が終わらなかったら?「特例期間」とは
在留期間満了日までに在留期間更新許可申請をしたものの、在留期限までに審査結果が出ないことがあります。
この場合、一定の場合を除き、
- 更新申請に対する処分がされるとき
- 従前の在留期間満了日から2か月を経過するとき
のいずれか早い時まで、従前の在留資格のまま引き続き日本に在留することができます。
これを一般に「特例期間」といいます。
したがって、適法に更新申請をしていれば、在留カードに記載された在留期限を過ぎた瞬間に不法残留になるわけではありません。
特例期間中には生活上の手続にも注意
特例期間に入ると、在留カードに記載されている在留期限自体は経過していることになります。
そのため、マイナンバーカードについて所定の手続が必要となったり、金融機関で在留期間について確認を求められたりする場合があります。
出入国在留管理庁も、こうした日常生活上の制限を避けるため、可能であれば在留期間内に更新許可を受けることが望ましいとして、早めの申請を案内しています。
在留期間更新許可申請の必要書類
在留期間更新許可申請に必要な書類は、現在持っている在留資格や申請人の状況によって異なります。
一般的には、次のような書類が必要となります。
- 在留期間更新許可申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
- 現在の活動内容や所属先を確認するための書類
- 収入や納税状況を確認するための書類
就労系の在留資格では、勤務先のカテゴリーや申請内容によって、会社に関する資料などが必要となることがあります。
また、「日本人の配偶者等」など身分・地位に基づく在留資格では、戸籍謄本や住民票、身元保証書など、その在留資格に応じた資料が必要になります。
必要書類は在留資格ごとに異なるため、
「前回の更新と同じ書類を提出すれば大丈夫」
とは限りません。
特に、前回の更新後に勤務先、仕事内容、収入、家族関係などに変化があった場合には、追加資料や説明が必要になることがあります。
在留期間の更新では何が審査される?
在留期間の更新は、自動的に認められるものではありません。
出入国在留管理庁の「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」では、申請人の活動内容、在留状況、在留の必要性などを総合的に勘案して判断するとしています。
代表的な考慮要素として、次のような事項があります。
1.在留資格に該当する活動を行っているか
現在行っている活動が、持っている在留資格で認められている活動に該当していることが必要です。
例えば「技術・人文知識・国際業務」で在留している方であれば、その在留資格に該当する業務を行っている必要があります。
2.上陸許可基準に適合しているか
上陸許可基準が適用される在留資格については、原則としてその基準を引き続き満たしていることが求められます。
3.在留状況が良好であるか
日本での在留状況についても審査されます。
法令違反の有無なども含めて判断されます。
4.引き続き日本に在留する必要性があるか
これまでの在留状況や今後の活動内容などから、引き続き日本に在留する必要性があるかについても考慮されます。
5.納税義務などを履行しているか
税金や国民健康保険料など、法令上負担すべき公的義務を履行しているかどうかも考慮されます。
6.入管法上の届出義務を履行しているか
勤務先の変更や住居地の変更など、入管法上必要となる届出を適切に行っているかについても確認されます。
税金・社会保険料の未納がある場合
在留期間更新許可の審査では、納税義務などの公的義務の履行状況も考慮されます。
出入国在留管理庁のガイドラインでは、納税義務があるにもかかわらず履行していない場合には、審査上「消極的な要素」として評価するとしています。
特に、
- 高額の未納
- 長期間にわたる未納
など、悪質と判断される場合には注意が必要です。
また、国民健康保険料など、法令上納付義務があるものについても、高額または長期間の未納などが判明した場合には、同様に考慮されることがあります。
ただし、
未納があるという理由だけで、自動的に更新が不許可になるという意味ではありません。
在留期間の更新は、個別の事情を含めて総合的に判断されます。
未納や納付遅延がある場合には、現在の納付状況を確認したうえで、必要に応じてその経緯などを説明できるようにしておくことが重要です。
転職した場合でも更新できる?
「前回の更新後に転職しましたが、在留資格を更新できますか?」
という相談は少なくありません。
転職したことだけを理由として、直ちに在留期間の更新が認められなくなるわけではありません。
ただし、新しい勤務先で行っている業務が、現在持っている在留資格で認められている活動に該当している必要があります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている方の場合には、新しい勤務先での仕事内容が同在留資格に該当するものかどうかが重要になります。
転職時の届出も忘れずに
「技術・人文知識・国際業務」など一定の在留資格を持っている方が、
- 会社を退職した
- 新しい会社へ転職した
場合には、原則としてその事由が生じた日から14日以内に「所属(契約)機関に関する届出」を行う必要があります。
届出を忘れていた場合でも、
「14日を過ぎたから、もう届出をしなくてよい」
ということではありません。
出入国在留管理庁は、届出をしていないことに気付いた場合には、速やかに届け出るよう案内しています。
転職した場合は「就労資格証明書」も選択肢
転職後、新しい勤務先で行う仕事が現在の在留資格で認められている活動に該当するか不安な場合には、「就労資格証明書」の交付申請を検討する方法もあります。
就労資格証明書は、その外国人が行うことができる就労活動を証明する制度です。
転職したからといって必ず取得しなければならないものではありませんが、新しい仕事内容が現在の在留資格に適合しているかを確認しておきたい場合には、有効な制度の一つです。
また、就労資格証明書を取得しておけば、在留期間更新の直前になって「転職後の仕事が在留資格に適合していない」というリスクを減らすことができ、在留資格の更新もスムーズに進む可能性が高いです。
退職して求職活動中の場合
就労資格を持っている方が、更新時点ですでに会社を退職し、まだ次の勤務先が決まっていない場合には注意が必要です。
入管法別表第一の在留資格を持つ外国人が、正当な理由なく、その在留資格に基づく本来の活動を継続して3か月以上行っていない場合には、在留資格取消しの対象となる可能性があります。
ただし、
3か月以上活動していないからといって、自動的に在留資格が取り消されるわけではありません。
活動を行っていないことについて「正当な理由」がある場合には、取消しの対象とはなりません。
出入国在留管理庁も、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を持つ方が退職した後、3か月以上本来の活動を行っていない場合であっても、正当な理由がある場合には取消しの対象とならないことを明示しています。
そのため、退職中に更新時期を迎える場合には、
- 退職した経緯
- 退職後の生活状況
- 現在の求職活動の状況
- 求人への応募状況
- 面接の状況
- 今後の就職見込み
- 日本での生計をどのように維持しているか
などを整理しておくことが重要です。
在留期間「1年・3年・5年」はどう決まる?
「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格では、複数の在留期間が設けられています。
申請書に「5年」を希望すると記載したからといって、必ず5年が認められるわけではありません。
在留期間は、在留資格ごとに定められた基準や、
- これまでの在留状況
- 入管法上の届出義務の履行状況
- 今後の滞在予定
- 就労状況
- 所属機関の状況
などを踏まえて決定されます。
そのため、
「前回3年だったから今回も必ず3年」
「5年を希望したから5年になる」
というものではありません。
在留資格更新の審査期間は?
出入国在留管理庁が公表している在留期間更新許可申請の標準処理期間は、
在留資格更新の審査期間は、約1〜1.5ヶ月が標準的な処理期間になりますが、申請時期や在留資格により大幅に変動します。
出入国在留管理庁では、全国の地方出入国在留管理局における実際の平均処理期間も毎月公表していますので、申請時には最新情報を確認しておくとよいでしょう。
【重要】2026年10月1日から更新手数料が変わります
2026年10月1日以降に受け付けられる在留期間更新許可申請から、許可時に納付する手数料が大きく変更されます。
2026年9月30日までに受け付けられた申請の場合、オンライン申請の在留期間更新許可手数料は5,500円です。
2026年10月1日以降に受け付けられた申請については、許可された在留期間によって手数料が異なる仕組みに変更されます。
オンライン申請の場合の手数料は次のとおりです。
| 許可された在留期間 | 在留許可手数料 |
|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 |
| 3か月超~6か月以下 | 15,000円 |
| 6か月超~1年未満 | 21,000円 |
| 1年 | 27,000円 |
| 1年超~3年未満 | 42,000円 |
| 3年以上~5年未満 | 56,000円 |
| 5年以上 | 65,000円 |
オンライン申請の場合には、この手数料とは別に決済手数料がかかります。
また、
2026年9月30日までに受け付けられた申請であれば、許可が2026年10月1日以降になった場合でも、改定前の手数料が適用されます。
今回の在留許可手数料改定については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
👉 【2026年10月1日施行】在留許可手数料が大幅改定|更新・変更は在留期間別、永住許可は20万円に
自分で更新申請する?行政書士に依頼する?
在留期間更新許可申請は、必ず行政書士へ依頼しなければならない手続ではありません。
申請人本人が必要書類を準備して申請することも可能です。
前回の更新後、
- 勤務先
- 仕事内容
- 収入
- 家族関係
- 在留状況
などに大きな変化がなく、必要書類も明確な場合には、自分で更新申請を行えるケースもあります。
一方、次のような事情がある場合には、申請前に行政書士などの専門家へ相談することも検討してみてください。
- 前回の更新後に転職した
- 現在退職・求職中である
- 収入が大きく減った
- 税金や社会保険料に未納がある
- 転職・退職時の入管への届出を忘れていた
- 過去に在留申請が不許可となったことがある
- 前回の申請時から状況が大きく変わっている
- どの書類を提出すればよいのか分からない
- 自分で手続を行う時間が取れない
特に、前回の申請から事情が変わっている場合には、申請前に問題点を整理しておくことが大切です。
京都で在留資格の更新をお考えの方へ
在留期間更新許可申請は、単に「在留期間を延長するだけの手続」と思われがちです。
しかし実際には、現在の活動内容やこれまでの在留状況、納税義務などの履行状況、入管法上の届出状況などを踏まえ、引き続き日本への在留を認めることが適当かどうかが審査されます。
特に、
- 転職後初めて更新する
- 退職・求職期間がある
- 収入が大きく変わった
- 税金や社会保険料の納付状況に不安がある
- 入管への届出を忘れていた
- 必要書類が分からない
といった場合には、早めに状況を整理しておくことをおすすめします。
ユックス行政書士事務所では、京都を中心に、外国人の方や外国人を雇用する企業様からの在留資格・入管手続に関するご相談を承っています。
「転職後初めての更新で、何を準備すればよいか分からない」
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「行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反」になりますので、行政書士でない業者への申請代行依頼はご注意ください。
※本記事は2026年9月時点の法令および出入国在留管理庁の公表情報に基づいて作成しています。法令・制度・必要書類等は変更される場合がありますので、実際の申請にあたっては最新情報をご確認ください。
